いつ売ればいくら戻る?自動車税還付の完全ガイド

車の売却・買取ノウハウ

いつ売ればいくら戻る?自動車税還付の完全ガイド

「車を売ったら、払いすぎた税金が戻ってくるって本当?」
「3月に売ると損をするって聞いたけど、どういうこと?」

中古車を売却する際、車両本体の価格ばかりに目が行きがちですが、実は「自動車税の還付金」も重要な現金化ポイントです。タイミングによっては数万円単位で手元に戻ってくるお金が変わるため、仕組みを知らないと損をしてしまう可能性があります。

この記事では、自動車税還付の仕組みから、具体的な計算方法、そして「いつ売るのが一番お得なのか」というベストタイミングまでを、初心者の方にも分かりやすく完全解説します。

この記事を書いた人
  • 査定一道

    はじめまして。 当サイト『車買取の縁側』で案内人を務める、査定一道(さてい・かずみち)です。 長年、中古車査定の現場で1万台以上の車と向き合ってきました。 その中で痛感したのは、知識の差で愛車の価値が正当に評価されないケースの多さです。 このサイトでは、特定の業者に偏らない中立の立場で、あなたの愛車が最高の「縁」に巡り会うためのお手伝いをします。 売却に関する疑問や不安があれば、どうぞこの縁側でゆっくりしていってください。


この記事の監修者
  • 山田 裕之/税理士

    都内税理士法人にて10年間、主に個人の資産税務・確定申告業務に従事。独立後は山田裕之税理士事務所の代表として、特に不動産や自動車などの資産譲渡に関する税務相談を数多く手掛ける。複雑な税法の知識を、一般の消費者にも分かりやすく解説することに定評があり、各種メディアでのコラム執筆やセミナー登壇の実績も豊富。「納税者の権利を守り、無用な不安を解消すること」をモットーとしている。

自動車税還付の基本:なぜお金が戻ってくるの?

自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での車の所有者に対して、向こう1年分(翌年3月まで)の税金を前払いで課税するものです。

つまり、年度の途中で車を手放した場合、「車を所有していない期間の税金」は払いすぎた状態になります。この過払い分が、売却時に調整されて戻ってくるのが「還付」の基本的な考え方です。

💡 ここがポイント!

法的な意味での「還付」は、車を「廃車(抹消登録)」した場合にのみ、都道府県税事務所から直接受け取れるものです。

しかし、中古車買取店に売却(名義変更)する場合でも、慣例として「未経過分の自動車税相当額」を買取価格に上乗せして返金してくれるのが一般的です。

軽自動車には還付制度がない?

注意が必要なのは、軽自動車です。

軽自動車税には、月割りでの課税・還付の制度がありません。そのため、年度の途中で廃車や売却をしても、税金は一切戻ってきません。

逆に言えば、4月2日以降に軽自動車を購入すれば、その年度の税金は0円で済むというメリットもありますが、売却時には「戻りはない」と覚えておきましょう。

いくら戻る?還付金の計算方法

還付される金額(または買取額に上乗せされる金額)は、以下の計算式で求められます。

年税額 ÷ 12ヶ月 × 残存月数 = 還付金額

  • 年税額: 排気量によって決まる1年分の自動車税
  • 残存月数: 売却した翌月から3月までの月数

排気量別・還付金早見表(例:1,500cc超〜2,000cc以下の場合)

排気量1,500cc超〜2,000cc以下の車(年税額39,500円※2019年10月以降登録)を例に、売却時期ごとの還付目安を見てみましょう。

売却月 残存月数 還付目安額
4月 11ヶ月 約36,200円
8月 7ヶ月 約23,000円
12月 3ヶ月 約9,800円
2月 1ヶ月 約3,200円
3月 0ヶ月 0円

このように、売却時期が早ければ早いほど、戻ってくる金額は大きくなります。

「3月の売却」が損と言われる理由

中古車業界でよく言われる「3月に売ると損をする」という話。これには2つの理由があります。

1. 還付金が0円になる

上記の表の通り、3月に売却(名義変更完了)した場合、残存月数は0ヶ月となり、還付金は発生しません。ギリギリまで乗った結果、数千円〜数万円の還付チャンスを逃すことになります。

2. 4月1日をまたぐと翌年の課税が発生する

これが最も恐ろしいリスクです。3月中に車を引き渡しても、買取店側の手続きが遅れて名義変更が4月1日以降にずれ込むと、あなたに翌年1年分の自動車税の納付書が届いてしまいます。

多くの買取店では「3月〇日までに引き渡せば、名義変更を3月中に完了させます」という期限を設けています。この期限を過ぎると、翌年の税金トラブルに巻き込まれる可能性が高まります。

✍️ 専門家の経験からの一言アドバイス

【結論】: 3月の売却は「2月中旬」から動き出すのが鉄則です。

なぜなら、3月は買取店も陸運局も一年で最も混雑する時期だからです。手続きの遅れを防ぎ、確実に3月中に名義変更を完了させるためには、余裕を持ったスケジュールで査定・契約を進めることが、無駄な出費を防ぐ唯一の方法です。

還付金を受け取るための注意点

最後に、還付金を確実に受け取るためのチェックポイントをまとめます。

  1. 査定額に「税金分」が含まれているか確認する
    見積書を見た際、「車両本体価格」と「自動車税還付相当額」が別々に記載されているか、あるいは「コミコミ価格」なのかを必ず担当者に確認しましょう。「コミコミです」と言われた場合、税金分がうやむやにされている可能性があります。
  2. 「委任状」と「譲渡証明書」を正確に記入する
    還付の手続き(権限の委譲)は、売却時に提出するこれらの書類によって行われます。不備があると手続きが止まり、還付が遅れる原因になります。
  3. 軽自動車からの乗り換えはタイミングを計る
    軽自動車には還付がないため、売却を急ぐ必要はありません。しかし、次に普通車を買う場合は、月割りで税金が発生するため、購入時期とのバランスを考える必要があります。

まとめ

自動車税の還付は、知っている人だけが得をする制度です。

  • 普通車なら、売却時期に応じて税金が戻ってくる(買取額に上乗せされる)。
  • 軽自動車には還付制度がない。
  • 3月の売却は、名義変更が4月にずれ込まないよう細心の注意が必要。

これらのポイントを押さえて、愛車の売却をより賢く、お得に進めてください。

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